寄附金控除について
横浜英和学院への寄附金は、「特定公益増進法人」に対する寄附金として、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附していただいた場合にはご入金確認後、本学院よりお礼状と寄附金控除のための書類を送付させていただきます。
確定申告時にご利用ください。
♦ 新入生の保護者皆様へ
「EIWAブリテンファンド」へのご寄付は、控除の対象となります。
ただし、学校の入学に関してする寄附金の場合は特定寄附金に該当しない為、控除の対象とはなりません。
入学(園)された年内に新入生保護者及び新入生が寄附される場合はご注意ください。
確定申告をすることによって次のいずれか有利な制度を選択して所得税の優遇措置を受けることができます。
税額控除制度 | 所得控除制度 |
♦ (年間寄附金額-2,000円)×40%=所得税控除額 ※控除できる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が上限となります ※所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります |
♦ 年間寄附金額-2,000円=所得控除額 ※控除できる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が上限となります |
所得や寄附金額にかかわらず減税効果が大きくなる特徴があります。 | 所得税率が高い高所得者の方にとって減税効果が大きくなる特長があります。 |
【参考】1 万円のご寄付で税額控除制度を選択し確定申告をした場合
(1 万円- 2 千円)× 40%= 3,200 円の所得税の還付を受けることができます。
所得税還付金額の目安 (単位:円)
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※所得税還付金額は、個人の所得、各種控除額により異なりますので、上記還付額目安は参考としてください。
※参考:課税所得 700 万円 税率 23%、年間の所得税額 974,000 円、
税額控除限度額(年間の所得税額の 25%) 243,500 円
2. 住民税の優遇措置
横浜英和学院は、住民税につきましても「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」として指定している都道府県(神奈川県のみ)・市区町村(横浜市のみ)に住所を有する方は、個人住民税の税額控除が受けられます。
横浜英和学院への寄附金額を当該事業年度の損金に算入できます。
寄附の手続きによって、損金算入の額は異なります。
「所得控除・税額控除」についての詳細は 国税庁ホームページ をご覧下さい。